MWO申請

MWO申請からOEC取得まで|フィリピン人材受入手続の流れ

フィリピン人材を日本で雇用する場合、最終的には OEC(Overseas Employment Certificate/海外就労許可証) の取得が問題になります。

しかし実務では、「MWO申請をすれば採用できる」と理解されていることも少なくありません。

実際には、MWO申請はフィリピン人材受入手続の一部にすぎません。フィリピン人材の海外就労手続は、MWO手続、MWO承認、DMW側での登録手続、PDOS・OWWA・健康診断などの出国前手続、OEC取得申請、OEC取得という複数の制度手続を経て進みます。

一般的に「MWO申請」と呼ばれる手続には、制度上は Company Accreditation(企業情報登録)Balik-Manggagawa Contract Verification(既存の海外就労記録がある人材の雇用契約確認手続) の2種類があります。Company Accreditationは、企業情報と求人情報を登録し、フィリピン政府の海外就労制度の中で正式な求人として承認を受ける手続です。一方、Balik-Manggagawa Contract Verificationは、既存の海外就労記録があるフィリピン人との雇用契約をMWOが確認する手続です。

このページでは、MWO手続の構造を整理しながら、MWO申請からOEC取得までの流れを説明します。

この解説ページの前提

本ページでは、検索上の分かりやすさを優先して、MWO申請Company Accreditation(企業情報登録)Balik-Manggagawa Contract Verification(既存の海外就労記録がある人材の雇用契約確認手続)OEC(Overseas Employment Certificate/海外就労許可証) という表現を用います。

また、本ページでは、Company Accreditation を新規採用時の企業情報登録・求人登録、Balik-Manggagawa Contract Verification を既存の海外就労記録がある人材について雇用契約を確認する手続という位置づけで整理しています。

なお、既存の海外就労記録がある人材に関する区分は、初出では英語表記を併記し、その後は日本語中心で整理します。

さらに、本ページでは、既存の海外就労記録がある人材については Same Employer(同一雇用主)Different Employer and/or Jobsite(雇用主または勤務地が異なる状態) かによって、BM Online や OEC取得までの流れが分かれるという前提で整理しています。

まず全体像から整理したい方へ

このページは、MWO手続からOEC取得までの全体工程を、時系列で詳しく確認するための解説です。MWO申請全体の位置づけや、Company Accreditation、Balik-Manggagawa Contract Verification、OEC取得がどのようにつながるかを先に総論として確認したい場合は、フィリピンMWO申請とは|必要な手続き・流れ・OEC取得まで解説をご覧ください。

OECそのものの意味や、各手続区分を個別に確認したい場合は、次のページもあわせてご覧ください。

MWO申請からOEC取得までの全体フロー

まず大きな流れを確認すると、フィリピン人材の受入手続は次のように進みます。

MWO手続
採用
出国前手続
OEC取得
出国

ただし、実際の制度運用では、この流れの中にさらに複数の手続が含まれます。特に重要なのは、MWO申請だけで手続が完結するわけではなく、その後にMWO承認、DMW側での登録手続、出国前手続、OEC取得申請などが続くという点です。

MWO手続の基本構造

一般的に「MWO申請」と呼ばれる手続には、制度上は次の2種類があります。

新規採用の入口

Company Accreditation

企業情報と求人情報を登録し、フィリピン政府の海外就労制度の中で正式な求人として承認を受ける手続です。

既存記録がある人材の入口

Balik-Manggagawa Contract Verification

既存の海外就労記録があるフィリピン人との雇用契約をMWOが確認する手続です。

MWO手続は制度上この2系統に分かれます

Company Accreditation

企業情報登録 → 求人情報登録

企業情報登録を前提として、Job Order / Manpower Request による求人情報登録へ進みます。

Balik-Manggagawa Contract Verification

雇用契約確認

既存の海外就労記録がある人材について、雇用契約の内容をMWOが確認する流れです。

つまり、MWO手続は「求人情報の登録」または「雇用契約の確認」を行う制度です。新規採用では求人情報の登録が起点となり、既存の海外就労記録がある人材では雇用契約の確認や BM Online との接続が問題になります。

手続の入口全体は フィリピンMWO申請とは|必要な手続き・流れ・OEC取得まで解説、OECそのものの位置づけは OECとは|フィリピン人材の出国時に必要な海外就労許可証 をあわせて確認すると整理しやすくなります。

Company Accreditationの場合(フィリピンから新規採用)

フィリピンから新しく人材を採用する場合は、まず Company Accreditation(企業情報登録) が行われます。

この手続では、次の情報がMWOに登録されます。

Company Accreditationで登録される中心情報

  • 企業情報
  • 求人情報(Job Order / Manpower Request)

ここで重要なのは、Company Accreditationが特定の労働者の承認ではないという点です。

企業が登録するのは、「この人を採用する」という申請ではなく、「この条件でフィリピン人材を募集する」という求人情報です。

そのため、MWO申請の時点では、採用する労働者がまだ決まっていないことが一般的です。Company Accreditation の構造は Company Accreditationとは|フィリピンMWO申請の基本構造 でも詳しく整理しています。

MWO申請後に始まる募集と採用

求人情報が登録されると、それを前提としてフィリピン側で人材募集のプロセスが始まります。

フィリピンの海外就労制度では、日本企業が直接労働者を募集することは一般的ではありません。通常は、DMWのライセンスを持つ送出機関が、Job Order / Manpower Request の内容に基づいて人材募集と候補者紹介を行います。企業は紹介された候補者と面接を行い、採用を決定します。

MWO手続
求人情報登録(Job Order / Manpower Request)
送出機関による募集・候補者紹介
企業による面接・採用決定
雇用契約締結

この段階で、はじめてどの労働者が日本で働くのかが確定します。

つまり、新規採用の流れでは、採用決定はMWO申請の後に行われるという点が制度上の特徴です。

出国前手続とOEC取得

採用が決定し、雇用契約が締結されると、労働者は出国前手続に進みます。

フィリピンの海外就労制度では、海外で働く労働者に対して複数の制度手続が義務付けられています。代表的なものとして、次のような手続があります。

主な出国前手続

  • PDOS(Pre-Departure Orientation Seminar)
  • OWWAメンバーシップ
  • OFW保険
  • 出国前健康診断

最終的には OEC 取得へ進む

これらの手続が進む中で、最終的に OEC の取得へ進みます。

OECは、フィリピン政府が発行する海外就労のための証明書です。フィリピンでは、海外就労者が出国する際、空港でOECの確認が行われます。

そのため、フィリピンから海外就労者が出国するためには、OECの取得が必要です。出国前要件を横断して確認したい場合は 出国前に必要な手続の全体像|OEC・保険・PDOS・健康診断・JPETSの確認順序 もあわせて確認すると流れが見えやすくなります。

OECは誰が取得するのか

OECは制度上、労働者本人が取得する海外就労のための証明書です。

ただし、実務では手続の方法によって対応の進め方が異なります。

新規採用

送出機関が手続を支援する流れ

新規採用では、送出機関を通じて手続が進むことが一般的です。OEC取得についても、送出機関が労働者に必要な手続を案内しながら進めるケースが多くなります。

既存記録あり・契約確認

本人主体で確認を進める流れ

Balik-Manggagawa Contract Verification では送出機関を利用しないため、雇用主と労働者が連携しながら、労働者本人が主体となってMWOやDMWへ確認を行い、OEC取得の手続を進めることになります。

送出機関が担う主な役割

  • 人材募集
  • 候補者紹介
  • 送出のための手続

制度主体の関係

MWO制度では、複数の主体が関係しながら海外就労の手続が進みます。

制度運用主体

フィリピン政府
DMW
MWO(海外拠点としての制度運用窓口)

実務上の関与主体

募集・送出支援

送出機関

人材募集、候補者紹介、送出のための手続支援を担います。

出国手続の主体

労働者

OEC取得と出国の主体になります。

採用・契約主体

日本企業

面接、採用決定、雇用契約の締結を行います。

整理すると、制度そのものを運用するのはフィリピン政府・DMW・MWOであり、その制度の中で実際の募集、採用、出国の手続に関与するのが送出機関、労働者、日本企業です。

このように、OEC取得は労働者本人の手続であっても、その前段階には複数の主体が関与しています。

既存の海外就労記録がある人材を採用する場合

ここまで説明した流れは、主にフィリピンから新しく人材を採用する場合です。

一方、すでに海外就労記録のあるフィリピン人を採用する場合は、手続の流れが異なることがあります。フィリピン政府の制度では、このような労働者は Balik-Manggagawa と整理されます。

ここで重要なのは、既存の海外就労記録がある人材のすべてのケースで、Balik-Manggagawa Contract Verification が必要になるわけではないという点です。

継続案件

Same Employer(同一雇用主)

BM Online

OEC取得

契約確認が必要な場面

Different Employer and/or Jobsite(雇用主または勤務地が異なる状態)

Balik-Manggagawa Contract Verification

BM Online

OEC取得

つまり、既存の海外就労記録がある人材の場合は、まず同一雇用主に当たるか、それとも雇用主または勤務地が異なる状態に当たるかを確認し、後者に当たる場合に Balik-Manggagawa Contract Verification が問題になります。国内転職者の流れは Balik-Manggagawa Contract Verificationとは|国内転職者のフィリピンMWO手続 でも詳しく整理しています。

新規採用と既存の海外就労記録がある人材の手続の違い

フィリピン人材受入の制度では、ケースごとに手続の流れが変わります。

新規採用

求人情報登録を起点に進むルート

MWO手続

求人情報登録

送出機関による募集・候補者紹介

企業による面接・採用決定

雇用契約

出国前手続

OEC取得

来日

既存記録あり・継続案件

BM Online を起点に進むルート

BM Online

OEC取得

既存記録あり・契約確認

Contract Verification を起点に進むルート

雇用契約

Balik-Manggagawa Contract Verification

BM Online

OEC取得

比較すると、新規採用では 求人情報登録 を起点として募集と採用が進みます。一方、既存の海外就労記録がある人材では、BM Online または 雇用契約確認 を起点として OEC取得へつながっていきます。

このように、新規採用と既存の海外就労記録がある人材では、手続の起点が「求人情報登録」になるのか、「雇用契約確認」または「BM Online」になるのかという制度上の違いがあります。

まとめ

MWO申請からOEC取得までの流れは、単一の申請ではなく、複数の制度手続が連続するプロセスです。

特に重要なのは次の点です。

押さえておきたいポイント

  • 一般的に「MWO申請」と呼ばれる手続には、Company Accreditation と Balik-Manggagawa Contract Verification の2種類がある
  • Company Accreditationでは求人情報が登録される
  • Balik-Manggagawa Contract Verificationでは、雇用主または勤務地が異なる状態にある既存の海外就労記録がある人材の雇用契約が確認される
  • フィリピンから海外就労者が出国するためにはOEC取得が必要

また、新規採用と既存の海外就労記録がある人材では、OEC取得までの手続の進め方も異なります。

そのため、フィリピン人材受入の実務では、フィリピンから新しく採用するのか、すでに海外就労記録のある人材を採用するのかを最初に整理することが重要になります。

STRUCTURE GUIDE

制度全体の整理はこちら

フィリピン人材受入に関わる制度と手続は、OFW制度・MWO制度・MWO申請 の3層で整理すると全体像が見えやすくなります。

制度の背景から受入実務までを一覧で確認したい場合は、以下の全体像ページをご覧ください。

まずは、自社案件でMWO手続からOEC取得までの流れを整理します

フィリピン人材受入では、新規採用なのか、既存の海外就労記録がある人材なのか、どこから手続が始まり、OEC取得まで何を確認すべきか によって進め方が変わります。

自社案件として、どのルートで考えるべきか、MWO手続とOEC取得の接続をどう整理すべきかを明確にしたい場合はご相談ください。

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