MWO申請

MWO申請が不要になるケース|どのような場合に手続が不要か

フィリピン人材を日本で雇用する場合でも、すべてのケースでMWO申請が必要になるわけではありません。

実務上は、在留資格や雇用形態によって、MWO申請が不要となるケースもあります。

とくに、日本で生活基盤を持つ外国人を雇用する場合や、海外関連会社からの人事異動として日本に赴任する場合などでは、
フィリピン政府の海外就労制度の対象とならないことがあります。

もっとも、不要かどうかは在留資格の名称だけで機械的に決まるわけではありません。実務では、
どの在留資格で在留するのか日本企業との雇用関係があるのか
その就労がフィリピン政府の海外就労制度の対象に当たるのかをあわせて確認する必要があります。

この解説ページでは、MWO申請が不要となる主なケースを整理し、どのような場合に手続が不要になるのかを解説します。

この解説ページの前提

本ページでは、検索上の分かりやすさを優先して、MWO申請身分・地位に基づく在留資格企業内転勤就労を目的としない在留資格 という表現を用います。

また、本ページでは、身分・地位に基づく在留資格を日本国内での生活基盤を前提として就労活動が認められる在留資格、企業内転勤を同一企業グループ内の人事異動として扱われる在留資格、就労を目的としない在留資格を本来の在留目的が就労以外にある在留資格という概念で整理しています。

さらに、本ページでは、MWO申請が不要になるかどうかを 在留資格・日本企業との雇用関係・フィリピン側制度の対象性 の三つの視点から整理しています。

MWO申請が不要になるかどうかは何で判断するのか

MWO申請が必要か不要かを判断する際、まず確認するべきなのが日本で取得する在留資格です。

ただし、在留資格の名称だけを見れば足りるわけではありません。実務上は、その在留資格がどのような法的地位を前提としているのか、
そして日本企業との関係が新たな海外雇用に当たるのかをあわせて確認することが重要です。

MWO申請の要否を判断する三つの視点

・どの在留資格で日本に在留するのか
・日本企業との雇用契約があるのか
・その就労がフィリピン政府の海外就労制度の対象になるのか

一般的に、MWO申請が必要となるのは、日本企業と雇用契約を結び、日本国内で就労することを目的とした在留資格です。

一方で、在留資格の性質によっては、日本企業で働く場合であっても、フィリピン政府の海外就労制度の対象とならず、MWO申請が不要となることがあります。

必要になる側の考え方は MWO申請が必要になるケース|どのような場合に手続が必要か でも整理しています。

MWO申請が不要となりやすい主な在留資格

MWO申請が不要となることが多い在留資格には、主に次のようなものがあります。

  • 企業内転勤
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらの在留資格では、日本企業で就労する場合であっても、フィリピン政府の海外就労制度の対象とならないケースが一般的です。

その理由は、これらの在留資格が
「海外就労のために新たに雇用契約を結んで渡航する労働者」
という位置づけではなく、日本国内で生活基盤を持つ外国人や、企業グループ内の人事異動として来日する外国人を前提としているためです。

ただし、具体的な状況によっては個別に判断が必要となる場合もあるため、制度の仕組みを正確に理解しておくことが重要です。

MWO申請が不要となる主なケース

身分・地位に基づく在留資格
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

企業内転勤
海外関連会社からの人事異動としての来日

就労を目的としない在留資格
・留学
・家族滞在
・短期滞在 など

身分・地位に基づく在留資格ではMWO申請は通常不要

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの在留資格は、「身分・地位に基づく在留資格」と呼ばれます。

これらの在留資格では、特定の雇用主に紐付く形で就労が許可されているわけではなく、日本国内での生活を前提として幅広い就労活動が認められています。

そのため、日本企業に雇用される場合であっても、
「海外就労者として新たに送り出される労働者」
という扱いにはならず、通常はMWO申請の対象とはなりません。

たとえば、すでに日本に居住している永住者のフィリピン人を企業が採用する場合などでは、MWO申請を行うことなく雇用手続を進めることが一般的です。

企業内転勤ではMWO申請が行われないケースが多い

企業内転勤の在留資格でも、MWO申請は通常行われません。

企業内転勤とは、海外にある関連会社や支店などに勤務している従業員を、日本の本社や支店へ一定期間転勤させる制度です。

この場合、日本企業と新たに雇用契約を結ぶ形ではなく、同一企業グループ内の人事異動として日本に赴任する形になります。

フィリピン政府の海外就労制度は、海外企業との雇用契約に基づきフィリピン人材が海外で働くケースを管理する制度であるため、
企業グループ内の人事異動として来日する場合は、その対象とならないと整理されるのが一般的です。

そのため、企業内転勤の在留資格で来日する場合には、通常はMWO申請を行わずに手続が進められます。

企業内転勤でMWO申請が不要になる理由

海外関連会社
(フィリピンなど)

日本の関連会社
(日本法人・支店)

新規の海外雇用ではない
(同一企業グループ内の転勤)

MWO申請は通常行われない

就労を目的としない在留資格ではMWO申請は不要

MWO申請は、海外で就労することを前提とする制度です。

そのため、そもそも就労を目的としない在留資格の場合には、MWO申請は必要ありません。

代表的な例としては、次のような在留資格があります。

  • 留学
  • 家族滞在
  • 短期滞在
  • 文化活動
  • 研修

これらの在留資格は、日本での生活や学習、研修などを目的とするものであり、フィリピン政府の海外就労制度の対象とはならないためです。

なお、資格外活動許可によってアルバイト等が認められる場合であっても、それだけでMWO申請の対象になるわけではありません。

判断に注意が必要なケース

MWO申請が不要となるかどうかは、単に在留資格の名称だけで判断できない場合もあります。

たとえば、特定活動の在留資格などでは、個別の活動内容によって制度上の扱いが異なるため、MWO申請の要否を慎重に確認する必要があります。

また、過去に海外就労としてフィリピン政府の制度を利用して来日している場合や、雇用形態が特殊なケースでは、制度上の扱いが複雑になることもあります。

そのため、MWO申請が不要と思われるケースであっても、制度の仕組みを踏まえて個別に判断することが重要になります。
判断が難しい案件全体は MWO申請で企業が悩むポイント|制度理解と実務のギャップ でも整理しています。

まとめ

MWO申請が必要となるかどうかは、日本で取得する在留資格や雇用形態によって大きく変わります。

一般的に、次のようなケースではMWO申請は不要とされることが多いです。

  • 身分・地位に基づく在留資格
  • 企業内転勤
  • 就労を目的としない在留資格

ただし、在留資格の名称だけで単純に判断できない場合もあるため、具体的な状況に応じて制度上の位置づけを確認することが重要です。

MWO申請の要否は、日本の在留資格制度とフィリピンの海外就労制度という二つの制度が重なる領域で判断されます。
そのため、不要と思われるケースであっても、制度の仕組みを正しく理解したうえで整理することが重要になります。

個別案件として整理したい場合

自社案件でMWO申請が不要となるかを確認したい場合や、
在留資格、雇用形態、企業内転勤や身分系在留資格の扱いまで含めて制度上の位置づけを整理したい場合は、
こちらからご相談ください。

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