MWO申請

Recruitment Agreementとは|フィリピンMWO申請の送出機関との提携書類

MWO申請では、企業情報や求人情報の登録だけでなく、送出機関との提携関係も重要な確認対象になります。

フィリピン人材を日本で受け入れる場合、フィリピンの海外就労制度では、フィリピン政府の認可を受けた送出機関を通じて人材募集と送出手続を行う構造が基本となっています。

フィリピン国内で海外就労のための人材募集や紹介を行うことができるのは、DMW(Department of Migrant Workers)からライセンスを取得した送出機関に限られます。この許可が、いわゆる DMW License です。

そのため、日本企業がフィリピン人材を採用する場合、通常は DMW License を持つ送出機関と提携したうえで人材募集を行うことになります。この送出機関との提携関係を制度上示す書類が Recruitment Agreement(送出機関との提携書類) です。

この解説ページの前提

本ページでは、検索上の分かりやすさを優先して、Recruitment Agreement(送出機関との提携書類)送出機関DMW LicenseExemption on the Ban on Direct Hiring(直接採用禁止の例外申請)Dual Accreditation という表現を用います。

また、本ページでは、Recruitment Agreement を日本企業と送出機関の提携関係を示す制度資料、DMW License を送出機関が海外就労のための募集・紹介を行うためのライセンスという概念で整理しています。

さらに、本ページでは、通常のMWO申請は送出機関経由の採用を前提とし、Exemption on the Ban on Direct Hiringはその例外、Dual Accreditationは2社目の送出機関を追加するための例外的な枠組みとして整理しています。

まず制度の位置づけから確認したい方へ

このページは、MWO申請における送出機関との提携関係と、Recruitment Agreement の役割に焦点を当てています。MWO申請全体の位置づけや、送出機関との提携が新規雇用の申請構造の中でどのように関係するのかを先に確認したい場合は、フィリピンMWO申請とは|必要な手続き・流れ・OEC取得まで解説をご覧ください。

企業情報・求人情報との関係や、Company Accreditation 全体の構造をあわせて確認したい場合は、次のページもご覧ください。

Recruitment Agreementとは何か

Recruitment Agreement(送出機関との提携書類)とは、日本企業とフィリピンの送出機関との間で締結される提携書類です。

この書類によって、送出機関は、当該日本企業のためにフィリピン側で人材募集、候補者紹介、送出手続などを行う立場にあることが示されます。

したがって、Recruitment Agreement は単なる業務委託契約書ではありません。MWO申請の文脈では、どの日本企業が、どの送出機関を通じてフィリピン人材を受け入れるのかを示す制度資料として位置づけられます。

公証対象書類として見たときの位置づけは、フィリピンMWO申請で公証が必要な書類とは|Recruitment Agreement・SPAを整理でも整理しています。

また、MWOが公開している参考フォーマットでも、送出機関が recruitment、processing、documentation などを担うこと、日本企業側に最終的な選考権限があることが前提とされています。

なぜ送出機関との提携が必要なのか

フィリピンの海外就労制度では、送出機関を通じて人材募集と送出を行うことが原則とされています。

そのため、通常の Company Accreditation では、日本企業が単独でフィリピン側の募集を進めるのではなく、フィリピン政府の認可を受けた送出機関と提携し、その送出機関を通じて人材募集や送出手続を進める構造になります。

フィリピンでは、海外就労の人材募集を行うことができるのは、DMW のライセンスを取得した送出機関に限られます。

もっとも、制度上は例外的な手続も存在します。たとえば、直接採用禁止の例外申請とは|Direct Hire Banの例外と必要書類のように、送出機関を利用せずに雇用が認められる制度もあります。

ただし、このページで扱う通常のMWO申請では、送出機関との提携関係を前提に理解するのが実務に即しています。

通常ルート

送出機関経由の採用

DMW License を持つ送出機関と提携し、Recruitment Agreement を前提に募集と送出を進めます。

例外ルート

直接採用禁止の例外申請

Exemption on the Ban on Direct Hiring により、例外的に送出機関を利用しない雇用が認められる場面があります。

フィリピン海外雇用制度の主体構造

Recruitment Agreement の意味を理解するためには、まずフィリピン海外雇用制度の中で、誰がどの役割を担っているのかを整理しておく必要があります。

DMW
Department of Migrant Workers/海外就労制度を管理する政府機関
MWO
Migrant Workers Office/日本国内でMWO申請・契約確認を実施
送出機関
Licensed Sending Agency/DMW License に基づきフィリピン国内で募集・紹介・送出手続を担当
日本企業
候補者と面接し採用を決定

この構造の中で、Recruitment Agreement は、日本企業と送出機関との関係を制度上明確にする書類として位置づけられます。送出機関の制度上の位置づけは 送出機関とは|フィリピン海外雇用制度における役割でも整理しています。

MWO申請における位置づけ

Recruitment Agreement は、Company Accreditation の中で、企業情報や求人情報と並んで重要な資料になります。

企業情報と求人情報だけでは、フィリピン側で募集を開始する前提が十分ではありません。どの送出機関が当該求人案件を取り扱うのかという提携関係も、あわせて確認される必要があります。

MWO申請
Company Accreditation

提出書類

  • Recruitment Agreement
  • DMW License の写し
  • 送出機関代表者のパスポート写し

申請書入力

  • 送出機関名
  • 住所
  • 代表者
  • 連絡先

MWOによる確認

このように、Recruitment Agreement は、送出機関に関する他の情報とあわせて、MWO申請全体の中で確認されます。

申請全体の構造は フィリピンMWO申請で登録する内容|企業情報・求人情報の全体像、必要書類全体は フィリピンMWO申請の必要書類とは|申請時に提出する主な書類でも整理しています。

送出機関の役割

フィリピン側では、政府の認可を受けた送出機関が、人材募集、候補者紹介、送出手続などを担当します。

一方、採用の最終判断を行うのは日本企業です。送出機関は雇用主に代わって採用を決定する機関ではなく、フィリピン側で募集と送出を担う制度上のパートナーという位置づけになります。

送出機関

募集・紹介・送出実務を担う

フィリピン国内での募集、候補者紹介、送出手続など、フィリピン側の制度実務を担当します。

日本企業

採用判断と雇用主判断を担う

候補者面接、採用判断、雇用条件の提示など、雇用主としての受入判断を行います。

日本企業
Recruitment Agreement
送出機関との提携書類
送出機関
DMW License 保有
募集・候補者紹介
企業による採用
送出手続

この構造を前提にすると、Recruitment Agreement は、単に提携相手を示すだけでなく、誰がフィリピン側の実務を担うのかを示す書類ともいえます。

Recruitment Agreementで確認されること

Recruitment Agreement では、主に次のような点が確認されます。

提携関係

この案件をどの送出機関が扱うのか

日本企業と送出機関の提携関係、送出機関が当該案件を取り扱う立場にあること、両当事者の基本情報が確認されます。

役割分担

募集・紹介・送出の担当が整理されているか

募集、紹介、送出に関する役割分担が、制度資料として整理されているかが確認されます。

ここで重要なのは、Recruitment Agreement が送出機関の存在を抽象的に示すだけの書類ではないという点です。

MWO申請の文脈では、この日本企業の案件を、この送出機関が取り扱うという関係性を示す資料として読まれます。

また、Recruitment Agreement では、送出機関が雇用主の代理人として行動することや、雇用契約の実施に関して共同責任を負う構造も前提になっています。このため、単なる取引先情報ではなく、制度上の代理・責任関係を示す書類として理解する方が実務に近いです。

このような書類がなぜ公証役場での論点につながるのか、私署証書認証や外国文認証の基本は 公証役場で行う署名認証とは|MWO申請書類の私署証書認証・外国文認証の基本でも整理しています。

なお、日本向けの案件では、労働者本人に対する placement fee(本人負担手数料)が適用されないことも、Recruitment Agreement の参考フォーマットに反映されています。

提出書類と申請書入力

送出機関との提携関係を示すために、MWO申請では提出資料と申請書入力の両方で送出機関情報が確認されます。

重要なのは、これらが別々の情報ではなく、同じ送出機関情報を別の形で裏付けているという点です。

送出機関情報の確認

提出資料

  • Recruitment Agreement
  • DMW License の写し
  • 送出機関代表者のパスポート写し

申請書入力

  • 送出機関名
  • 住所
  • 代表者
  • 連絡先

MWOによる整合確認

そのため、送出機関名、代表者名、住所などが書類間でずれていると、追加説明や差し替え対応が必要になることがあります。

実務上の補正論点としては、Recruitment Agreementで補正になりやすいポイント|送出機関との提携書類で確認したい実務上の論点翻訳資料で表記統一が重要な理由|フィリピンMWO申請で補正につながるポイント会社名・住所・代表者名の表記がずれるとどうなるか|フィリピンMWO申請で補正になりやすい確認ポイントもあわせて確認すると整理しやすくなります。

Job Order / Manpower Requestとの関係

Recruitment Agreement は、Job Order / Manpower Request とも密接に関係します。

Job Order / Manpower Request は、フィリピン側で募集を行うための求人情報です。そして、その募集を実際に取り扱うのが送出機関です。

したがって、Recruitment Agreement は、Job Order / Manpower Request に基づく募集をどの送出機関が担当するのかを制度上つなぐ役割を持っています。

日本企業
Recruitment Agreement
送出機関との提携書類
送出機関
Job Order / Manpower Request
求人情報に基づく募集
候補者紹介
採用・送出手続

このように見ると、Recruitment Agreement は単なる提携契約ではなく、求人情報に基づく募集実務を誰が担うのかを制度上明確にする資料といえます。

求人情報側の整理は 求人情報の登録とは|フィリピンMWO申請で登録する求人内容でも確認できます。

1企業1送出機関の原則とDual Accreditation

MWO申請では、通常は1つの企業に対して1つの送出機関が対応する形で申請が行われます。つまり、1企業1送出機関が原則であり、Recruitment Agreement も通常はその前提で理解されます。

そのため、特別な事情がない限り、同時に2社の送出機関と提携することは通常想定されていません。2社目の送出機関と提携する場合は、単に Recruitment Agreement を追加するだけでは足りず、別途 Dual Accreditation の論点として整理する必要があります。

この手続が承認されると、2社目の送出機関を通じて人材募集を行うことが可能になります。もっとも、適用可否や必要資料は、特定技能、専門職・技能職、技能実習制度などのカテゴリーによって整理が異なることがあります。

通常

1企業1送出機関

通常の Company Accreditation は、1つの企業に対して1つの送出機関を前提に整理されます。

例外

Dual Accreditation

2社目の送出機関を追加する場合は、追加の Recruitment Agreement だけでなく、例外的な枠組みとして別途整理が必要です。

Dual Accreditation で追加的に問題となる資料

  • INITIAL / RENEWAL OF ACCREDITATION で必要となる申請書類
  • Affidavit of Undertaking
  • 既存の送出機関との関係を前提にした追加説明資料

なお、Affidavit of Undertaking は、日本の公証役場で公証手続が必要になる場面があります。

この点は、公証役場へ持参するものとは|MWO申請書類の必要書類・本人確認・予約時の確認ポイントMWO申請の公証後に何が必要か|公証人押印証明・公印確認・アポスティーユもあわせて確認すると、準備段階から認証後の流れまでつなげて整理しやすくなります。

もっとも、Dual Accreditation の適用可否や必要資料はカテゴリーによって整理が異なります。また、単に2社目を追加できるかどうかではなく、既存の送出機関との関係、どの送出機関がどの求人案件を扱うのか、雇用条件が送出機関ごとにぶれないかまで含めて見られます。そのため、2社目の送出機関を追加する場合は、一般論だけでなく、当該カテゴリーでどのような運用になるかを個別に確認することが重要です。この点は、Dual Accreditationとは|複数送出機関が認められる場面と制度整理で詳しく整理しています。

実務上のポイント

Recruitment Agreement に関して実務上とくに重要なのは、他の提出資料との整合性です。

たとえば、次のような情報は一致している必要があります。

まず確認したい整合ポイント

日本企業側の基本情報

日本企業名が Recruitment Agreement、申請書、関連資料の間でずれていないかを確認します。

送出機関側の基本情報

送出機関名、DMW License の名義、代表者名が一致しているかを確認します。

申請書入力との整合

申請書に入力した送出機関情報と、提出書類に記載された内容が同じかを確認します。

このような情報がずれていると、単に契約書が存在するだけでは足りず、追加説明や差し替え対応が必要になることがあります。

また、Recruitment Agreement では、労働者本人への placement fee 不適用、送出機関と雇用主の共同責任、Job Order / Manpower Request に基づく募集実施主体など、フィリピン側制度特有の考え方が反映されています。

したがって、Recruitment Agreement で重要なのは、契約書があること自体よりも、MWO申請全体の中で、送出機関との提携関係が矛盾なく示されていることです。また、案件によっては、どの送出機関がどの求人案件を扱うのか、既存の送出機関との関係をどう整理するのかまで見られることがあります。

この点は、Recruitment Agreementで補正になりやすいポイント|送出機関との提携書類で確認したい実務上の論点MWO申請で差戻し・補正になりやすいポイント10選|提出前の確認事項とあわせて確認すると整理しやすくなります。

まとめ

Recruitment Agreement とは、日本企業とフィリピンの送出機関との提携関係を示す書類です。

MWO申請では、この書類によって、どの送出機関を通じて、どの日本企業の案件を取り扱うのかが確認されます。

押さえておきたいポイント

  • フィリピンの海外就労制度では、送出機関を通じた募集と送出が原則である
  • DMW License は、送出機関が海外就労のための募集・紹介を行うための許可である
  • 例外として Exemption on the Ban on Direct Hiring(直接採用禁止の例外申請)なども存在する
  • Recruitment Agreement は送出機関との提携関係を示す制度資料である
  • 提出書類と申請書入力の両方で送出機関情報が確認される
  • Job Order / Manpower Request に基づく募集をどの送出機関が担当するのかを制度上つなぐ役割を持つ
  • 通常は1企業1送出機関で申請が行われ、2社目との提携には Dual Accreditation が必要になる

このように、Recruitment Agreement は、MWO申請の中で送出機関との提携関係を制度上明確にするための重要資料といえます。また、通常の原則ルートだけでなく、2社目以降の送出機関が問題になる場面では、既存の提携関係を前提にした追加整理が必要になります。

STRUCTURE GUIDE

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送出機関との提携関係は、MWO申請実務の中で求人情報と募集実務を制度上つなぐ重要な接続点に当たります。

申請区分、登録内容、必要書類、補正論点まで含めて全体を整理したい場合は、以下の申請実務マップから確認してください。

理解を広げるページ

このページを起点に、送出機関制度、必要書類、補正論点を確認しやすいようにページを整理しています。

送出機関との提携関係を含めて申請全体を整理したい場合

送出機関との提携関係を自社案件に当てはめて確認したい場合や、どの送出機関とどのように提携を進めるべきか、Recruitment Agreement や Dual Accreditation まで含めて、どの順番で整理すべきかを確認したい場合は、こちらからご相談ください。

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